動物検疫所の検査について
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シンガポール向けの個人消費用に携帯品として輸出される牛肉についての受け入れ条件の緩和
令和7年5月12日
動物検疫所HPからの引用
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq1.html
※シンガポール向け個人消費用(おみやげ等)に携帯品として輸出される畜産物のうち、以下のものについては動物検疫所の検査が不要となりました。(令和7年5月12日)
・牛肉及び牛肉製品(5kg 以内)
今後も制度変更に対して迅速かつ誠実に対応し、正確な情報提供に努めてまいります。 引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。
令和7年5月12日
動物検疫所HPからの引用
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq1.html
※シンガポール向け個人消費用(おみやげ等)に携帯品として輸出される畜産物のうち、以下のものについては動物検疫所の検査が不要となりました。(令和7年5月12日)
・牛肉及び牛肉製品(5kg 以内)
今後も制度変更に対して迅速かつ誠実に対応し、正確な情報提供に努めてまいります。 引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。